【コラム】3か月以内に相続財産調査ができない場合

相続が発生し、相続放棄をするかの判断は、相続開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をするかの判断をされるのが通常です。

 

ただし、相続財産が複雑であったり、相続財産の場所が遠隔にある場合、3か月では把握が難しいことがあります。そのような場合、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長申立」をすれば、期間を伸長をしてもらえます。相続放棄の伸長期間は家庭裁判所の個々の事例により裁量で決定します。

 

当事務所の相談でも、相続人間でモメていて、その一人が全ての財産開示に協力してくれず相続放棄をしかねるので、とりあえず判明するまで期間を伸長した事例もよくあります。

3か月間で相続財産調査が終わらなくても、あきらめずに相続放棄の期間伸長を考えることをおすすめいたします。 →相続放棄について

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