親が亡くなって、面倒だからといって不動産の名義(登記)をそのままに放置してしまっていることがよく見かけられます。遺産分割をしないでそのままにしておくと、相続人であるもう片方の親も認知症等になってしまうことも多く、家庭裁判所に成年後見人を選任しなければならなくなってしまいます。当事務所でもそのような相談が多いです。
さらに、その子もうちの一人が亡くなってしまったら、その配偶者や子まで遺産分割に登場しなければならず、話がまとまらず、お金での解決ということにもなってしまいます。
そうならないためにも、早めの不動産の名義変更(登記)をおすすめいたします。