短期居住権とは、相続開始時に故人の建物に無償で居住していた場合には、
一定期間、引き続き無償で居住することができる権利です。
短期なので遺産分割協議が確定した日または相続開始から6か月を経過する日のどちらか
遅い日まで居住可能です。
(遺言の場合もありますが、省略いたします)
もう一つの配偶者居住権と異なり、財産的価値はなく、
第三者に権利を主張するための登記はできません。
従来は、相続開始後、居住している利益を建物所有者に利益(賃料等)を払うべきかなど、
法律ではなく判例によって判断されましたが、今回の改正で、配偶者に関しては、明文
で認められました。