【コラム】相続法改正①配偶者の居住権を保護するための方策

令和2年4月20日、相続法改正による配偶者居住権が認めらるようになりました。

新設されたのは以下二種類です。

 

①配偶者短期居住権

⓶配偶者居住権(配偶者の終身又は一定期間)

 

家屋を所有している配偶者の一方が亡くなった場合、一方の配偶者は、その建物に

住み続けたいと思う方が多いと思います。

 

今までは、子供と生存配偶者が相続人で、遺産が居住不動産と少しの金融資産しかない場合、

配偶者が居住している不動産を相続すると、遺産額の占める割合が不動産が大きいため、

配偶者の法定相続分割合である2分の1を超えてしまうことがあります。そうすると、

まったく金融資産を相続できなくなります。

老後の生活費が年金だけの場合、生活に支障が起きることも考えられます。

 

そこで、配偶者居住権(賃貸借に類似)を相続することで、居住不動産を相続しなくても、

そこに住み続けることができ、所有権よりも配偶者居住権は財産的評価が低いため、法定相続分の

2分の1に満たすまで金融資産を相続することができやすくなります。

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