【コラム】相続法改正②配偶者短期居住権について

短期居住権とは、相続開始時に故人の建物に無償で居住していた場合には、

一定期間、引き続き無償で居住することができる権利です。

 

短期なので遺産分割協議が確定した日または相続開始から6か月を経過する日のどちらか

遅い日まで居住可能です。

(遺言の場合もありますが、省略いたします)

 

もう一つの配偶者居住権と異なり、財産的価値はなく、

第三者に権利を主張するための登記はできません。

 

従来は、相続開始後、居住している利益を建物所有者に利益(賃料等)を払うべきかなど、

法律ではなく判例によって判断されましたが、今回の改正で、配偶者に関しては、明文

で認められました。

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