②相続財産の保存のために選任される財産管理人について
民法では、被相続人が遺した財産を何らかの理由で保管している場合など、相続財産の引渡義務を負っている者が相続人へ引き渡そうとしたものの、受領しない場合に、その財産の保存のためだけに選任される財産管理人制度が規定されています。
改正前では、相続の承認又は放棄までや、相続放棄後次順位者が相続財産の管理を始めるまでの各段階においてのみしか、規律がありませんでした。
そこで今回の改正では、相続の承認後遺産分割前までの間や相続人全員が相続放棄して相続人が不分明になった後にも対応できるよう
改正されました。