ここ一年の間で、公正証書遺言作成と並んでご相談が多いのが、相続放棄のご相談です。
たとえば、疎遠である兄が亡くなり(たとえば、兄は未婚で子供がいないケース)死亡したことは知っていたが、死亡してから1年経過後に、司法書士等の連絡により、相続財産の全容を知ったケース。
以上のようなケースでも、場合によっては、3か月の起算点を、故人と相続人の間柄、生活状況等の事情も総合して考慮し、相続放棄が認められることもありますので、あきらめずに、相続放棄の申立てをすることをおすすめいたします。
ただし、裁判所のHP等に記載している定型的な、通常の相続放棄の申立書の記載では足りません。記載方法にも工夫が必要で、様々な書面を提出する必要があります。
当事務所では、3か月経過後の相続放棄に関し、様々なケースを扱っておりますので、お気軽にご相談ください。