令和6年3月1日から相続で使う戸籍謄本が取得しやすくなりました。
今まで、相続手続きで使用する故人の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本)謄本を集めるとき、その本籍地の市区町村の戸籍謄本しか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
ただし、以下の点が注意が必要です。
① 本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)の戸籍謄本に限られ兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できません。
② 窓口にて取得に限られること。郵送で他の市区町村の戸籍謄本をまとめて一か所で取得できません。
③ 代理人は取得はできません。
④ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は取得できないことがあります。
窓口での取得の待ち時間が長くなると言われてますが、市町村ごとで郵送で取得する手間が軽減されることになりそうです。