令和4年4月1日から以下2点、令和7年3月31日まで登録免許税の免税措置が延長されました。
①固定資産評価額が10万円以下である一定な土地についての相続による所有権の移転登記を受ける場合、登録免許税が非課税でしたが、固定資産評価額が100万円以下に引き上げられ、全国の土地に拡大されました。
②登記名義人となっている被相続人から相続人が相続により土地の所有権を取得した場合において、相続登記をせず、その相続人が死亡したとき、その相続人に一旦、その土地の登記名義人とするための相続登記をする場合の免税措置が延長されました。