【コラム】相続における預貯金残高の調査について

銀行、郵便局などに預貯金がある方が死亡した場合、銀行等は相続発生を知ると預金口座は凍結してしまいます。その解約や名義変更は、遺産分割により取得者が決まらないと名義変更ができません。その時には相続人全員の印鑑証明書や実印が求められたりします。

 

しかし、残高を確認しないことには、遺産分割する資料がないことになるので(相続税の申告にも必要になります。)残高調査については、相続人の一人からの請求で残高証明を発行してくれます。

 

また、ゆうちょ銀行ですと、全国すべての口座の照会をしてから、または同時に残高証明書も発行してくれます。必要書類については、銀行等によって異なるので、ご注意ください。

 

最近、不動産の名義変更とともに、預貯金の手続きその他、遺産承継の手続きをお願いいただくことも多くなりました。当事務所では、遺産承継手続きもサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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