【コラム】遺言の無効

遺言をするときには遺言を残す意思能力がなければならないとされています。なければ遺言は無効となります。ただし、法律上、成年被後見人については事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて、医師2人以上の立会いがあればできるとしています。

よく問題となるのは、認知症の状態の時に遺言書が作成されたのではないかと争われます。裁判所も、当時の診療記録や遺言の内容の複雑性、周りの状況等総合的に判断しているようです。

特に自筆証書遺言などでは、後々争いにならないように、診療記録、介護認定の資料、知能テスト等を残しておくことが有用です。

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