配偶者居住権が二種類ありますが、そのうちのひとつ、終身又は一定の期間の居住
を保障する「配偶者居住権」についてご説明いたします。
配偶者短期居住権と比較して、長期的な居住権のため、以下のような特徴があります。
①遺産分割協議や遺言、死因贈与、家裁の審判により成立する。
②配偶者居住権の登記をしないと第三者に主張できない。
③所有権と比較して財産的価値は低いですが、短期居住権と異なり
財産的価値がある。
前々回でご説明したとおり、居住不動産を取得すると取得評価額が高くなり
、配偶者が金融資産を取得しにくくなる課題がなくなります。