【コラム】相続法改正③配偶者居住権について

配偶者居住権が二種類ありますが、そのうちのひとつ、終身又は一定の期間の居住

を保障する「配偶者居住権」についてご説明いたします。

 

配偶者短期居住権と比較して、長期的な居住権のため、以下のような特徴があります。

 

①遺産分割協議や遺言、死因贈与、家裁の審判により成立する。

②配偶者居住権の登記をしないと第三者に主張できない。

③所有権と比較して財産的価値は低いですが、短期居住権と異なり

財産的価値がある。

 

前々回でご説明したとおり、居住不動産を取得すると取得評価額が高くなり

、配偶者が金融資産を取得しにくくなる課題がなくなります。

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