令和2年4月20日、相続法改正による配偶者居住権が認めらるようになりました。
新設されたのは以下二種類です。
①配偶者短期居住権
⓶配偶者居住権(配偶者の終身又は一定期間)
家屋を所有している配偶者の一方が亡くなった場合、一方の配偶者は、その建物に
住み続けたいと思う方が多いと思います。
今までは、子供と生存配偶者が相続人で、遺産が居住不動産と少しの金融資産しかない場合、
配偶者が居住している不動産を相続すると、遺産額の占める割合が不動産が大きいため、
配偶者の法定相続分割合である2分の1を超えてしまうことがあります。そうすると、
まったく金融資産を相続できなくなります。
老後の生活費が年金だけの場合、生活に支障が起きることも考えられます。
そこで、配偶者居住権(賃貸借に類似)を相続することで、居住不動産を相続しなくても、
そこに住み続けることができ、所有権よりも配偶者居住権は財産的評価が低いため、法定相続分の
2分の1に満たすまで金融資産を相続することができやすくなります。