令和3年4月21日民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立しました。
所有者不明土地問題が課題となっている中、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合,原則として,相続人には,
3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられました。
登記を怠った場合ペナルティとして10万円以下の過料に処せられる予定です。
2023年までに施行される予定となっております。
不動産の登記名義がまだ祖父母のままになっている方など、なるべく早めに登記をすることをおすすめいたします。