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【お知らせ】夏季休暇について
夏季休暇
8月10日(土)~8月18日(日)は夏季休暇のためお休みとさせていただきます。
【お知らせ】相続登記義務化が4月1日施行されました
本日令和6年4月1日より、相続や遺言により不動産を取得した相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられました。
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処されるようです。また、過料を回避することができる「相続人申告登記」が新設されました。
【お知らせ】相続で使う戸籍謄本が取得しやすくなりました。
令和6年3月1日から相続で使う戸籍謄本が取得しやすくなりました。
今まで、相続手続きで使用する故人の出生から死亡までの戸籍(除籍謄本)謄本を集めるとき、その本籍地の市区町村の戸籍謄本しか取得できませんでしたが、令和6年3月1日から戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
ただし、以下の点が注意が必要です。
① 本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)の戸籍謄本に限られ兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できません。
② 窓口にて取得に限られること。郵送で他の市区町村の戸籍謄本をまとめて一か所で取得できません。
③ 代理人は取得はできません。
④ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は取得できないことがあります。
窓口での取得の待ち時間が長くなると言われてますが、市町村ごとで郵送で取得する手間が軽減されることになりそうです。
【ブログ】財産管理制度の改正ついて②(令和5年4月1日施行)
②相続財産の保存のために選任される財産管理人について
民法では、被相続人が遺した財産を何らかの理由で保管している場合など、相続財産の引渡義務を負っている者が相続人へ引き渡そうとしたものの、受領しない場合に、その財産の保存のためだけに選任される財産管理人制度が規定されています。
改正前では、相続の承認又は放棄までや、相続放棄後次順位者が相続財産の管理を始めるまでの各段階においてのみしか、規律がありませんでした。
そこで今回の改正では、相続の承認後遺産分割前までの間や相続人全員が相続放棄して相続人が不分明になった後にも対応できるよう
改正されました。
【ブログ】財産管理制度の改正ついて①(令和5年4月1日施行)
①所在者不明土地・建物管理制度の創設
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地や建物について
利害関係人が地方裁判所に申し立てることにより、管理を行う管理人を選任してもらうことが
できるようになりました。
たとえば、利害関係として公共事業の実施者、隣地所有者、当該土地の買受希望者等があげられます。
これらの所有者不明な土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害し問題になっていました。
今までは、不在者財産管理人や相続財産管理人の制度しかなく、不在者財産管理人
だと、不在者のすべての財産を管理することになり、予納金等時間もかかる
ことから、土地・建物についてのみ特化した管理人を選任できることになり、時間的
金銭的コストの軽減が期待されています。
【お知らせ】相続登記の登録免許税免税措置の延長について
令和4年4月1日から以下2点、令和7年3月31日まで登録免許税の免税措置が延長されました。
①固定資産評価額が10万円以下である一定な土地についての相続による所有権の移転登記を受ける場合、登録免許税が非課税でしたが、固定資産評価額が100万円以下に引き上げられ、全国の土地に拡大されました。
②登記名義人となっている被相続人から相続人が相続により土地の所有権を取得した場合において、相続登記をせず、その相続人が死亡したとき、その相続人に一旦、その土地の登記名義人とするための相続登記をする場合の免税措置が延長されました。
【お知らせ】相続登記の義務化の法律施行日について
相続登記の義務化の法律施行日について、令和6年4月1日に施行されることに決定されました。
また、相続土地国庫帰属制度の創設に関する法律について(相続等により土地の所有権を取得
した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度)は
令和5年4月27日に施行されることに決定されました。
【コラム】相続法改正⑧ 遺言の登記も早いもの勝ち?
今までは、相続登記に期限はなかったため、遺言書で「不動産は~に相続させる。」という
遺言があったとしても、すぐに登記をしなかったことが多かったと思います。
相続法の改正により、遺言によって法定相続分を超える権利を取得した場合に、
早く登記をしておかないと、権利を失うおそれがあります。
たとえば、遺言である相続人Aだけに不動産を相続させる旨の遺言を残した場合、
そのままAへの相続登記をせず放置していたら、遺言で不動産をもらえなかった他の相続人Bが
法定相続分による相続登記(たとえば持分2分の1 A 2分の1 B)をし、
Bの持分を第三者に譲渡してしまうと、Aはその持分について自分の持分であること
を主張できなくなってしまいます。
今後は、遺言による権利の取得についても、すみやかに登記をすることを
おすすめいたします。
【お知らせ】相続登記義務化の法律改正法案成立
令和3年4月21日民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立しました。
所有者不明土地問題が課題となっている中、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合,原則として,相続人には,
3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられました。
登記を怠った場合ペナルティとして10万円以下の過料に処せられる予定です。
2023年までに施行される予定となっております。
不動産の登記名義がまだ祖父母のままになっている方など、なるべく早めに登記をすることをおすすめいたします。
【コラム】相続法改正⑦遺言執行者の権限について
改正前では、遺言執行者に就任した場合、やむを得ない事情がある場合、または
遺言であらかじめ復任することが認めらている場合でなければ、任務を第三者に
行わせることができませんでした。
改正法では、遺言で禁止したもの除き、第三者にその任務を行わせることができるとしました。
遺言執行者には、法的知識が十分でない受遺者等が遺言執行者に選任されている
ことが多く、司法書士等の専門家に行ってもらったほうが、手続きが円滑に進む
ことが考えられます。
自分が遺言書に遺言執行者に指定されていて、どのような任務を行ったらよいか
分からない場合や、多忙で手続きが困難な方のために、遺言執行の手続きを当事務所
に依頼することもできますので、ご相談ください。
【コラム】相続法改正⑥遺産分割前に処分された財産について
本来、遺産分割協議で扱われる財産は、死亡時に存在し、実際に分割する際に存在している
財産を基準とします。
それでは、遺産分割協議をする前に先に預金を下ろした相続人がいた場合
その預金も遺産分割の対象ならないと、他の相続人に不公平です。
そこで、処分した相続人以外の相続人全員の同意があれば、その
処分された財産も遺産分割の対象とすることが可能となることが
明文化されました。
【コラム】相続法改正⑤遺産の一部分割について
遺産の一部分割については、実務上家庭裁判所において、一定の要件の下で行われてきましたが、
当事者間の協議でも可能であることが本改正で明文化されました。
遺産の範囲について争いがあり長期化するような場合、争いがな遺産を先に
分割したいとする要請があったからです。
ただし、 他の相続人の利益を害するおそれがない場合は認められません。
代償金を支払う能力がないのに、不動産だけ先に取得する等、他の相続人間で不公平になる場合
等があげられます。
山林等価値の低い不動産だけ、分割から除くなどして、相続されない所在不明な
土地が多くなることが懸念されております。
【コラム】相続法改正④遺産分割前の預貯金の払戻し
相続開始後、葬儀費用・生前の施設・入院費用の支払い等で預貯金の払戻しが必要なときがあると思います。
以前は遺産分割の協議がなくても預貯金の払戻しが可能でしたが、平成28年の最高裁大法廷決定で遺産分割協議の対象となりました。
それ以降、遺産分割の協議で預貯金の分割が決まる前までは、金融機関としては、預貯金の払戻しに応じることが困難となりました。
そこで、改正法では、2つの払戻しの方法を規定しました。
①相続開始時の預貯金額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関ごとに150万円が限度)
について単独で払戻しを可能とする方法
②家庭裁判所の調停・審判の中で認められる方法(仮分割の仮処分)
今後は、凍結された預貯金口座の引き出しがしやすくなりました。
【コラム】相続法改正③配偶者居住権について
配偶者居住権が二種類ありますが、そのうちのひとつ、終身又は一定の期間の居住
を保障する「配偶者居住権」についてご説明いたします。
配偶者短期居住権と比較して、長期的な居住権のため、以下のような特徴があります。
①遺産分割協議や遺言、死因贈与、家裁の審判により成立する。
②配偶者居住権の登記をしないと第三者に主張できない。
③所有権と比較して財産的価値は低いですが、短期居住権と異なり
財産的価値がある。
前々回でご説明したとおり、居住不動産を取得すると取得評価額が高くなり
、配偶者が金融資産を取得しにくくなる課題がなくなります。
【コラム】相続法改正②配偶者短期居住権について
短期居住権とは、相続開始時に故人の建物に無償で居住していた場合には、
一定期間、引き続き無償で居住することができる権利です。
短期なので遺産分割協議が確定した日または相続開始から6か月を経過する日のどちらか
遅い日まで居住可能です。
(遺言の場合もありますが、省略いたします)
もう一つの配偶者居住権と異なり、財産的価値はなく、
第三者に権利を主張するための登記はできません。
従来は、相続開始後、居住している利益を建物所有者に利益(賃料等)を払うべきかなど、
法律ではなく判例によって判断されましたが、今回の改正で、配偶者に関しては、明文
で認められました。
【コラム】相続法改正①配偶者の居住権を保護するための方策
令和2年4月20日、相続法改正による配偶者居住権が認めらるようになりました。
新設されたのは以下二種類です。
①配偶者短期居住権
⓶配偶者居住権(配偶者の終身又は一定期間)
家屋を所有している配偶者の一方が亡くなった場合、一方の配偶者は、その建物に
住み続けたいと思う方が多いと思います。
今までは、子供と生存配偶者が相続人で、遺産が居住不動産と少しの金融資産しかない場合、
配偶者が居住している不動産を相続すると、遺産額の占める割合が不動産が大きいため、
配偶者の法定相続分割合である2分の1を超えてしまうことがあります。そうすると、
まったく金融資産を相続できなくなります。
老後の生活費が年金だけの場合、生活に支障が起きることも考えられます。
そこで、配偶者居住権(賃貸借に類似)を相続することで、居住不動産を相続しなくても、
そこに住み続けることができ、所有権よりも配偶者居住権は財産的評価が低いため、法定相続分の
2分の1に満たすまで金融資産を相続することができやすくなります。
【お知らせ】自筆遺言書の保管制度が始まりました。
令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。
自分で書いた遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。
ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定しております。(郵送や代理人として法務局へ提出にすることは、司法書士でもできません)
お考えの方は、お問い合わせください。
【お知らせ】自筆証書遺言の方式が緩和されます
平成31年1月31日から自筆で書く遺言書の方式が緩和される法律改正が施行されます。
今までは、不動産の表示や預貯金の口座番号等は全て自署で書く必要がありましたが、今後
財産の特定は、自署でなくパソコンやもしくは、登記事項証明書や通帳のコピーでも
可能とされました。(ただし、すべてのページには氏名の自署と押印は必要)
不動産の記載や預金の口座番号の特定が不鮮明な場合、自筆の遺言書を使って手続きを
するのが困難な場合もありましたが、今後はこのようなことも少なくなり、高齢者が遺言書
を作成する場合、作成がスムーズになり負担が緩和されることになると思われます。
【お知らせ】法定相続情報証明制度の利用拡大について
昨年から、法定相続情報証明制度の運用が開始されました。
今まで、登記手続きや預貯金の相続手続きにおいて、その都度、法務局や金融機関に相続人・故人の戸籍謄本の原本を提出していましたが、法務局にて一度、法定相続情報一覧図を発行してもらえば、その一覧図を提出するだけで戸籍原本の提出が不要になりました。(一部金融機関によっては、まだ運用していないところもあります。)
その、法定相続情報証明制度ですが、今年から相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけることになりました。
当事務所でも、相続の登記手続や預貯金の相続手続きをご依頼いただいたお客様に対し、法定相続情報一覧図の発行を法務局にて申請する手続きもさせて
いただきますので、相続税の申告が必要な方は、お気軽にお申し出ください。
【お知らせ】預貯金等の相続の戸籍謄本の提出が便利になります
5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。
今までは、登記手続きや預貯金の相続手続きにおいて、その都度、法務局や金融機関に相続人・故人の戸籍謄本の原本を提出していました。しかし、法務局において、「法定相続情報証明」を発行してもらうことにより、その書類を戸籍謄本の原本の代わりに提出するだけで、スムーズになりました。
今でも金融機関において、戸籍謄本原本を窓口に提出し、コピーをして原本は返却してくれますが、窓口でかなり待たされることもありました。今後は、「法定相続情報証明」を提出することで、手続きも短縮されると思われます。
当事務所でも、相続登記をご依頼いただいた際に、金融機関用に取得することも可能でございますので、相続する預貯金の金融機関がたくさんある際は、お気軽にご相談ください。
【コラム】相続から3か月を経過した相続放棄
ここ一年の間で、公正証書遺言作成と並んでご相談が多いのが、相続放棄のご相談です。
たとえば、疎遠である兄が亡くなり(たとえば、兄は未婚で子供がいないケース)死亡したことは知っていたが、死亡してから1年経過後に、司法書士等の連絡により、相続財産の全容を知ったケース。
以上のようなケースでも、場合によっては、3か月の起算点を、故人と相続人の間柄、生活状況等の事情も総合して考慮し、相続放棄が認められることもありますので、あきらめずに、相続放棄の申立てをすることをおすすめいたします。
ただし、裁判所のHP等に記載している定型的な、通常の相続放棄の申立書の記載では足りません。記載方法にも工夫が必要で、様々な書面を提出する必要があります。
当事務所では、3か月経過後の相続放棄に関し、様々なケースを扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
【コラム】多額な借金があるが相続不動産を手放したくないとき
故人が亡くなり、遺産としての不動産の価額を上回る多額な借金も残している場合、もともと故人とともに生活していた家を手放したくないこともあると思います。そんなとき、相続人全員で「限定承認」の手続きをすることにより、多額な借金を負担することなく自宅を確保できる場合もあります。
家庭裁判所が選任した鑑定人による不動産の評価額を支払うことで、自宅の不動産を取得することができ、不動産の価額を超える借金は払わなくてよくなります。ただし評価額は、相続人のお財布から支払らうことが必要になります。(担保を付けて融資を受けることも可能)
譲渡所得税を考慮することや裁判所の手続きも複雑な点もあるので、どうしても不動産を手放したくない場合に、考えてみてはいかがでしょうか。
【コラム】相続における預貯金残高の調査について
銀行、郵便局などに預貯金がある方が死亡した場合、銀行等は相続発生を知ると預金口座は凍結してしまいます。その解約や名義変更は、遺産分割により取得者が決まらないと名義変更ができません。その時には相続人全員の印鑑証明書や実印が求められたりします。
しかし、残高を確認しないことには、遺産分割する資料がないことになるので(相続税の申告にも必要になります。)残高調査については、相続人の一人からの請求で残高証明を発行してくれます。
また、ゆうちょ銀行ですと、全国すべての口座の照会をしてから、または同時に残高証明書も発行してくれます。必要書類については、銀行等によって異なるので、ご注意ください。
最近、不動産の名義変更とともに、預貯金の手続きその他、遺産承継の手続きをお願いいただくことも多くなりました。当事務所では、遺産承継手続きもサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
【コラム】家事事件手続法施行について
昭和23年に施行されていた、家事審判法が全面的に改正され、「家事事件手続法」として、平成25年1月1日から施行されました。
遺産分割調停や審判などは、この家事審判法で運用させていたのですが、この法律は、昭和23年に施行されたものですから、手続的な内容が不明確な点があったり、現代社会に適合しないような問題点があったのです。
そこで、現代社会に適合するような、手続き自体も利用しやすいような内容に改正されました。
たとえば、当事者が遠隔地に住んでいる場合の、電話やテレビを使って調停を成立させることができるなど、通常の裁判所で使われていた方法が家庭裁判所でも利用できるようになりました。その他、円滑に手続きが進行できるよう、調停申立書の写しを事前に相手方に送付し、内容を把握させ、記録の閲覧・謄写規定の整備などもされました。
今後、遺産分割の争いも多くなり、家庭裁判所を利用する機会が増えると思われますので、国民に利用しやすくなることを期待されています。
【コラム】遺言書を見つけたら・・・
もし、故人の自宅で公正証書以外の自筆の遺言書を見つけたら、どうしたらよいのでしょうか?。
遅滞なく家庭裁判所に「検認」の手続きの申立てをしなければなりません。また、封印をされている遺言書を勝手に開封してしまったら、5万円以下の過料が課される可能性があるので注意が必要です。
検認手続きとは、遺言の内容の有効・無効を判断するわけではなく、相続人全員に対して、遺言書の存在、内容を知らせる手続きです。
検認を受けなくても遺言が無効になるわけではありませんが、不動産の名義変更(登記)などの手続きでは、検認をしないと手続きができないので、まずは検認手続きの申立てをすることをおすすめいたします。
【コラム】認知症になる前の生前対策
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降発生した相続について、相続税の基礎控除額が引き下がることになりました。
よって、相続税のための生前対策が重要になってきます。しかし、対策をとらないまま、認知症になってしまい、成年後見人が選ばれると、生前対策をすることが難しくなります。
成年後見制度は、本人の財産を保護しなければならず、生前対策のために推定相続人に贈与などをする行為は、推定相続人の利益こそなりますが、本人の利益にならないため、認めらていないのです。
また、相続後の争いがないようにするための生前対策(争続対策)で遺言を残す場合も同様です。
よって、将来認知症になる前に、生前贈与や遺言を残すなど、早めの生前対策をおすすめいたします。
当事務所では、相続税に関しては提携の税理士も紹介することができますので、お気軽にご相談ください。
【コラム】相続人がいない場合の遺産の行方
相続人が全員死亡していたり、相続人全員の相続放棄により、相続人がいなくなった場合どうなるのでしょうか。
相続財産は法人化し、家庭裁判所は利害関係人等の請求により相続財産の管理人を選任します。その後、相続財産の債権者に対する公告や相続人捜索等の公告がなされ、それでも相続人がいない場合、故人と生計を同じくしていた、内縁の妻等(特別縁故者)が財産を取得できます。(共有者の一人が死亡した場合は、他の共有者に財産が分配されます)それでも財産が残る場合は、最終的に国に財産が帰属してしまいます。
今後、独身で身寄りがない人が多くなると言われています。国以外の特定の団体に寄付したり財産をあげたい人がいる場合、遺言を残すことも一つの方法かもしれません。
【コラム】よくある遺産分割のトラブル
よくある遺産分割でのトラブルは、遺産が戸建ての家と少しの預貯金のみで、長男が二世帯住宅で面倒を見ていたというお話です。当事務所でもトップ3に入ります。このような家庭はとても多いと思います。
同居していない他の兄弟は、長男が財産を隠している等、そんなに面倒はみていない等、お互い感情になり協議も平行線になりがちです。法律で決まった相続分があるから・・・と、法定相続分を主張されるのも長男としては納得がいかないものです。
①不動産を共有にする②長男が不動産を取得する代わりに、他の兄弟にはお金で解決する③不動産を売って売却金額できれいに分けるなどの方法が考えられますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。これらを、お互いの今後の生活状況等吟味して妥協点を探していく必要があります。
【コラム】遺産分割協議がまとまらない
昨今、遺産分割協議がまとまらない場合や相続人の中で非協力の人がいる場合が多いと言われています。(裁判所の統計によっても、相続人4人以下の争いが半分以上と言われています。)
そのような場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。
基本的には裁判官と調停委員が双方の主張を聞いて、助言やあっせんをしたりします。第三者が入ることにより、冷静に判断できる効果もあるでしょう。しかし強制力がないので、一人が納得しない場合は、調停は成立しません。
このような場合は、遺産分割審判の手続きに進み、法定相続分を基本に裁判を判断を下します。初めから遺産分割審判の申し立てをしても、職権により調停手続きになること多いので、まずは遺産分割調停を申し立てるをすることをおすすめいたします。
【コラム】遺言の無効
遺言をするときには遺言を残す意思能力がなければならないとされています。なければ遺言は無効となります。ただし、法律上、成年被後見人については事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて、医師2人以上の立会いがあればできるとしています。
よく問題となるのは、認知症の状態の時に遺言書が作成されたのではないかと争われます。裁判所も、当時の診療記録や遺言の内容の複雑性、周りの状況等総合的に判断しているようです。
特に自筆証書遺言などでは、後々争いにならないように、診療記録、介護認定の資料、知能テスト等を残しておくことが有用です。
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